今日は、朝から健康診断受けて来ました☆

今日は、朝から健康診断受けて来ました☆
今年は、体重減ってましたʅ(◔౪◔ ) ʃ

検査結果も無事であると嬉しいです😆

検査が終わった後の食事が結構豪華なので毎回楽しみにしてます☆

皆様も、毎日忙しいとは思いますが健康診断は受けて、病気などの異常も早期発見出来る機会にもなるので受けてみて下さい(。◕ ∀ ◕。)

まごころスタッフ今日も元気で営業しております(✻´ν`✻)

住宅ローンを組む際には実際にいくらの返済額になるのかをしっかりと把握しておくことが大事ですね!!

住宅ローンを組む際には実際にいくらの返済額になるのかをしっかりと把握しておくことが大事ですね!!

今回は住宅ローン返済の元利均等返済と元金均等返済についてご説明していきたいと思います。

なかなかピンとこない方もみえると思いますがそれぞれ説明していきます。

「元利均等返済」・・・・・名前の通り借り入れ残額となる元金と借り入れに対して発生する利息を均等に返済することを意味します。

こちらように利息が一定であれば始めの返済であろうと、数年後に行う返済だろうと同じように返済するため、非常にシンプル且つ返済計画も立てやすいというメリットがあります。

逆に始めの方は元金の返済額の割合が少なくなるので総返済額が高くなる傾向にあります

「元金均等返済」・・・・・こちらでは住宅ローンの借り入れ金額となる元金を返済期間で割って一定のものとし、それに利息分を足して毎月の返済額を算出します。
利息は借り入れ残高によって変動するため毎月の返済額も異なる金額となります。

こちらは元金の返済額が一定となるので元金残高の減りも早く、利息も少なくなることから総支払額も安くなるというメリットがあります。

しかし逆に毎月の返済額が変動することから元利均等返済よりも返済計画を立てにくい、また毎月の支払い額が高くなるため、借り入れに必要な収入も高くなるというデメリットがあります

借入金額、借入金利、返済期間の条件がすべて同じなら、総返済額は元金均等返済のほうが少なくなりまります。

当初の返済額が多くて大変ですが、自由業など将来の収入に不安がある人は、元金均等返済にして将来の負担を減らした方が安心ですね。

反対に、毎月同じ金額を返済したいなら、元利均等がいいのでは?

メリット、デメリットそれぞれありますのでお客様に合う提案ができればと思います^^

こんにちは!!

こんにちは!!

産経新聞の記事から抜粋します。

国土交通省が比較的価格の低い空き家の不動産取引について、仲介手数料の上限規制を緩和する方向で検討に入ったことが4日、分かった。空き家取引に特有のコスト負担を考慮し、仲介手数料の上限を定めた国交省の告示を改正する。今後も増え続ける空き家の有効活用に向け、不動産事業者の仲介取引を活性化させる狙いがある。

不動産取引の仲介手数料は売買価格に応じて上限が定められるため、築古の物件も多い空き家は一般的に仲介手数料が安い。扱う物件が遠方の場合は現状調査のコストもかかり、成約率も低いなど、労力に見合った報酬が期待できず、仲介事業者が空き家の取り扱いを敬遠する傾向があるそうです。

現行の仲介手数料(税抜き)は(1)物件価格が200万円以下=価格の5%(2)200万円超から400万円以下=価格の4%+2万円(3)400万円超=価格の3%+6万円。告示改正では400万円以下の空き家取引を対象に、現状調査などの必要経費分を空き家所有者との仲介手数料の上限に加算できる案が有力だ。一方で過度の上乗せを防ぐため、仲介手数料との合計が18万円を超えないようにする方向で調整を進める。

空き家もどんどん仲介していきますよ^^

本日は二ヶ所同時オープンハウスの為、準備を念入りにしています杉山です!٩(๑•̀ω•́๑)۶

本日は二ヶ所同時オープンハウスの為、準備を念入りにしています杉山です!٩(๑•̀ω•́๑)۶

意気込みMAX!!
気合いMAX!!
笑顔MAX!!
なぜならお客様の笑顔をみたいが為に
お客様に夢、明るい生活をお手伝いする為に
今日も現地にて待機しております。新卒 杉山!

こんにちは 本日は不動産売却時にかかる税金のお話をしたいと思います。

こんにちは 本日は不動産売却時にかかる税金のお話をしたいと思います。

不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。

家や土地を購入したときよりも高い価格で売れて利益が出た場合は、譲渡所得を得ていることになるので所得税・住民税がかかってきます。
しかし、購入額より低い価格で売れたり、不動産仲介手数料やリフォーム代金など売却にかかった費用で利益が相殺されたりした場合は、譲渡所得は得ていないことになり税金がかかりません。

譲渡所得にかかる所得税・住民税は、その不動産を保有していた期間によって税率が違っています。保有期間が土地建物を売った年の1月1日現在で、5年以内であれば短期譲渡所得、5年を超えた場合は長期譲渡所得として区分されます

売却する不動産がマイホームだった場合、一定の要件に当てはまれば譲渡所得から特別控除ができたり、通常より低い軽減税率の適用など居住用譲渡の特例を受けることが可能です。
1つは「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と呼ばれるもので、要件を満たせば所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最大3,000万円まで控除できます。

他にも所有期間が10年を超えている場合に使える「長期譲渡所得の課税の特例」
家を売却してまた新たに家を購入する場合に使える「買い換え特例」などがあるのですが
それについても、また次の機会に書きたいと思います。

※詳しくは専門スタッフ、税理士、税務署などにお尋ねください!!

記事を書きながら自分自身の勉強にもなりますね^^
店長 玉田でした。