本日は二ヶ所同時オープンハウスの為、準備を念入りにしています杉山です!٩(๑•̀ω•́๑)۶

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意気込みMAX!!
気合いMAX!!
笑顔MAX!!
なぜならお客様の笑顔をみたいが為に
お客様に夢、明るい生活をお手伝いする為に
今日も現地にて待機しております。新卒 杉山!

こんにちは 本日は不動産売却時にかかる税金のお話をしたいと思います。

こんにちは 本日は不動産売却時にかかる税金のお話をしたいと思います。

不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。

家や土地を購入したときよりも高い価格で売れて利益が出た場合は、譲渡所得を得ていることになるので所得税・住民税がかかってきます。
しかし、購入額より低い価格で売れたり、不動産仲介手数料やリフォーム代金など売却にかかった費用で利益が相殺されたりした場合は、譲渡所得は得ていないことになり税金がかかりません。

譲渡所得にかかる所得税・住民税は、その不動産を保有していた期間によって税率が違っています。保有期間が土地建物を売った年の1月1日現在で、5年以内であれば短期譲渡所得、5年を超えた場合は長期譲渡所得として区分されます

売却する不動産がマイホームだった場合、一定の要件に当てはまれば譲渡所得から特別控除ができたり、通常より低い軽減税率の適用など居住用譲渡の特例を受けることが可能です。
1つは「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と呼ばれるもので、要件を満たせば所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最大3,000万円まで控除できます。

他にも所有期間が10年を超えている場合に使える「長期譲渡所得の課税の特例」
家を売却してまた新たに家を購入する場合に使える「買い換え特例」などがあるのですが
それについても、また次の機会に書きたいと思います。

※詳しくは専門スタッフ、税理士、税務署などにお尋ねください!!

記事を書きながら自分自身の勉強にもなりますね^^
店長 玉田でした。

子供がかわいくてかわいくて毎日癒されております。

子供がかわいくてかわいくて毎日癒されております。他人の子供でもかわいかったのに、自分の子供になると、やばいです・・・・。

私は子供が生まれる前にマイホームを購入しましたがかわいい子供の笑顔を見ると働き甲斐があり、頑張って返済していこうという気持ちになります^^

お子様の誕生の機にマイホームを購入を検討される方も多いはずでは?

ご主人さん 今ですよ!!!  

頑張れる気持ちになりますよ!!!

私はとっても親バカですね^^

こんにちは玉田です!!

こんにちは玉田です!!

皆さん最近ホームインスペクションという言葉をよく耳にしませんか??

そもそもインスペクションとは調査、検査、視察、査察などを意味を持つ英単語です。

住宅業界では住宅の設計・施行に詳しい専門家が、住宅の劣化状況、欠陥の有無などを診断するのをホームインスペクションと言われています。

中古住宅を売買するのは宅建業者や建物業者ではなく基本的に個人の売主さんが多いですね。個人の方ですと見た目の傷、汚れはわかりますが建物の中は見えにくいはずです。
売却するお客様、購入するお客様も不安でいっぱいだと思います。

ホームインスペクションを実施する事により、住宅に問題がないか、ホームインスペクター(住宅診断士)がチェックするため、安心して引き渡しを受けられます。
安心して住むために、いつ頃、どこに、どのくらいのお金をかけてメンテナンスすればよいか、買主様が見通しをたてることができます。

第三者が中立的な立場で公正な診断を行うことにより、売主様との関係を損ねることなく、対応や説明を求めることができます。

「リフォームにいくらくらいかかるのか?」などの判断材料となります。

売主様も見た目にかかわらず適切な価格で売却をすることができます。

やはり一番は取引後のトラブルが減少されるという双方にとってとても良い話になります。

今後中古売買の取引にどんどん普及する事を望んでおります!!

本日は研修に来ております。

本日は研修に来ております。
お客様にとって家を購入する1番の不安 [資金、将来の返済計画] を解消できるようにしっかり学んで帰ります。

今後ハウスドゥ岐阜南店のHPに
10分でわかる!!不安を解消!人生の収支をグラフ化で安心返済額がわかります!!

というコンテンツが新しく導入される予定です。
一度試してみて下さいね(^^)/

店長玉田でした。

ハウスドゥ南店では今週末までハウスドゥ祭を開催中(*’▽’)

ハウスドゥ南店では今週末までハウスドゥ祭を開催中(*’▽’)

わくわくイベント♪
・たこ焼き・ポップコーン土日のみプレゼント
・お子様にはキャラクターおめん・UFO風船・お菓子詰め合
 わせプレゼント

母の日特別企画も今週末まで開催しております( *´艸`)

皆様のご来店をお待ちしております

こんにちは玉田です。

こんにちは玉田です。

本日は何年か前の出来事を・・お話をしたいと思います。

不動産売買契約書に添付する印紙のお話です。

ご契約が決まりましたお客様に予め売買契約締結に必要なものをご案内致しておりました。

「必要な持ち物」

・手付金〇〇万円
・ご実印
・身分証明書
・収入印紙1万円

上記記載の書類をお渡ししておりました。
不動産業務を経験している方ならわかると思いますが、意外に忘れているのがこの収入印紙なのです。
また、1万円の収入印紙ともなると皆さんお目にかかったのは少ないはずでは・・  コンビニでは売っておらず・・・
私はご契約のご案内を渡すと同時に「くれぐれも収入印紙は忘れないでくださいね!1万円の印紙はコンビニには売っていません。郵便局でお買い求めくださいね」
とお伝えしておりました。

そしてご契約当日お客様がお持ちいただいた収入印紙1万円は・・・・・・・・・・・・

何と、200円印紙50枚のだったのです‷̗ↂ凸ↂ‴̖
さすがに、200円の印紙を50枚は契約書の印紙添付欄にに貼れません。
お客様は間違ってはいません!!!!
驚きと、反省と・・・
しかしお客様は全く悪くありません。

私の説明が至らなかった、そして不親切だったのです。
必要書類のご案内文を
収入印紙1万円  ⇒ 1万円の収入印紙1枚
としておけば問題なかったと猛反省致しました。

私達は不動産のプロとして売買契約締結の立ち合いも幾度となく経験しております(☼◡☼)
が、お客様は違いますよね。
多くのお客様は、不動産の売買契約は初めてで知らいない事がほとんどで不安でいっぱいなんですよね。
そこをもっと配慮すべきだと痛感させられた出来事でした。
今後このような事がないように一言
「1万円の収入印紙1枚が必要になります。」
と付け加える事とさせて頂くよう心掛けていきます。
お客様が持ってきた200円印紙50枚はどうしたかって?
私が1万円で買い取らせて頂きました^^
ちなみに一般的に1万円の収入印紙は郵便局で購入するのですが土日は休みです。
今後不動産売買契約等で高額印紙を買うときは気をつけて下さい。

※また、売買契約の額にもより印紙代は変わりますので詳しくはご担当までお尋ね下さいね!!!!