さて今日はゴールデンウィーク最終日です^^
不動産を所得している人はそろそろ・・・・お手元に納税の通知が!!
今日は 「固定資産税」 「都市計画税」 についてお話ししたいと思います。
固定資産税というのは4月~5月にかけて市役所から納付通知がきます。
そもそも固定資産税ってなにと言う方に!!!!!!!
※1月1日現在で土地や家屋(建物)、償却資産を所有している人が納める税金になります。
原則として、3年に1度評価替えされる固定資産税評価額に対して所定の税率を乗じて計算されます。こてが固定資産税です。
どうやって算出されるのと言う方に!!!!!!!
税額=課税標準額(固定資産税評価額)×1.4%
となります。
ただし!!!!!!!!!!!!!!!
一定要件を満たせば、以下の特例を受けることができます。
住宅用地の特例
・小規模住宅用地:課税標準額=固定資産税評価額×1/6
・小規模住宅用地以外:課税標準額=固定資産税評価額×1/6または1/3
(※200㎡以下の部分は1/6、200㎡超の部分は1/3)
新築住宅の特例
新築住宅の特例は、新築後3年分の家屋の固定資産税に限り、その税額の1/2が軽減さ れる制度です。※認定長期優良住宅については5年間軽減されます。
税額=〔課税標準額(固定資産税評価額)×1.4%〕×1/2
以上が固定資産税でした。
続きまして都市計画税とは言う方に!!!!!!!!
都市計画税は固定資産税と併せて徴収される税金です。市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課せられます。
どうやって算出されるのと言う方に!!!!!!!
税額=課税標準額×0.3%
都市計画税も固定資産税と同様に特例を受けることができます。
住宅用地の特例
・小規模住宅用地:課税標準額=固定資産税評価額×1/3
・小規模住宅用地以外:課税標準額=固定資産税評価額×1/3または2/3
(※200㎡以下の部分は1/3、200㎡超の部分は2/3)
都市計画税には新築住宅の特例はありません。
※行政の話ですので場合によって変わる事がありますので詳細はお尋ね下さい。
長文失礼しました汗・・・ 玉田でした。